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老人福祉法 第十条の二 (連携及び調整)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(連携及び調整)

第十条の二

この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。

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