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老人福祉法
昭和三十八年法律第百三十三号
法律
· 条文 101 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本的理念)
第三条
第四条
(老人福祉増進の責務)
第五条
(老人の日及び老人週間)
第五条の二
(定義)
第五条の三
第五条の四
(福祉の措置の実施者)
第五条の五
(市町村の福祉事務所)
第六条
(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
第六条の二
(連絡調整等の実施者)
第七条
(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
第八条
(保健所の協力)
第九条
(民生委員の協力)
第十条
(介護等に関する措置)
第十条の二
(連携及び調整)
第十条の三
(支援体制の整備等)
第十条の四
(居宅における介護等)
第十一条
(老人ホームへの入所等)
第十二条
(措置の解除に係る説明等)
第十二条の二
(行政手続法の適用除外)
第十二条の三
(生活支援等に関する情報の公表)
第十三条
(老人福祉の増進のための事業)
第十三条の二
(研究開発の推進)
第十四条
(老人居宅生活支援事業の開始)
第十四条の二
(変更)
第十四条の三
(廃止又は休止)
第十四条の四
(家賃等以外の金品受領の禁止等)
第十五条
(施設の設置)
第十五条の二
(変更)
第十六条
(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)
第十七条
(施設の基準)
第十八条
(報告の徴収等)
第十八条の二
(改善命令等)
第十九条
第二十条
(措置の受託義務)
第二十条の二
(処遇の質の評価等)
第二十条の二の二
(老人デイサービスセンター)
第二十条の三
(老人短期入所施設)
第二十条の四
(養護老人ホーム)
第二十条の五
(特別養護老人ホーム)
第二十条の六
(軽費老人ホーム)
第二十条の七
(老人福祉センター)
第二十条の七の二
(老人介護支援センター)
第二十条の八
(市町村老人福祉計画)
第二十条の九
(都道府県老人福祉計画)
第二十条の十
(都道府県知事の助言等)
第二十条の十一
(援助)
第二十一条
(費用の支弁)
第二十一条の二
(介護保険法による給付等との調整)
第二十四条
(都道府県の補助)
第二十五条
(準用規定)
第二十六条
(国の補助)
第二十七条
(遺留金品の処分)
第二十八条
(費用の徴収)
第二十九条
(届出等)
第三十条
(有料老人ホーム協会)
第三十一条
(名称の使用制限)
第三十一条の二
(協会の業務)
第三十一条の三
(監督)
第三十一条の四
(厚生労働大臣に対する協力)
第三十一条の五
(立入検査等)
第三十二条
(審判の請求)
第三十二条の二
(後見等に係る体制の整備等)
第三十三条
(町村の一部事務組合等)
第三十四条
(大都市等の特例)
第三十四条の二
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第三十五条
(日本赤十字社)
第三十六条
(調査の嘱託及び報告の請求)
第三十七条
(実施命令)
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十五条
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第五十五条
(罰則に関する経過措置)
第五十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十六条
(検討)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第四十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十九条
(その他の経過措置の政令への委任)