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老人福祉法 第三十一条の三 (監督)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(監督)

第三十一条の三

協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。

2厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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