(厚生労働大臣に対する協力) 第三十一条の四 厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。 e-Gov法令検索で第三十一条の四を開く ↗