条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法 第三十一条の四 (厚生労働大臣に対する協力)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(厚生労働大臣に対する協力)

第三十一条の四

厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

e-Gov法令検索で第三十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法第三十一条の四(厚生労働大臣に対する協力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条の三(監督) 老人福祉法 目次 第三十一条の五(立入検査等) →