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老人福祉法施行規則
昭和三十八年厚生省令第二十八号
府省令
· 条文 49 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第一条の二
(法第五条の二第二項等に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業)
第一条の二の二
(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第一条の三
(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第一条の三の二
(法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)
第一条の四
(法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第一条の五
(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
第一条の六
(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第一条の六の二
(法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)
第一条の六の三
(法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分)
第一条の七
(養護受託者)
第一条の八
(法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合)
第一条の八の二
(法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報)
第一条の九
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第一条の十
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第一条の十一
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第一条の十二
(法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第一条の十三
(必要な保全措置)
第一条の十三の二
(家賃等の前払金の返還方法)
第一条の十四
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第二条
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
第三条
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第三条の二
(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
第四条
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)
第四条の二
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)
第四条の三
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)
第五条
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)
第五条の二
(身分を示す証明書)
第六条
(施設の長の義務)
第七条
(法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助)
第二十条の三
(法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第二十条の四
第二十条の五
(法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十条の五の二
(法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十条の六
(帳簿の記載事項等)
第二十条の七
(情報の開示の方法)
第二十条の八
(法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十条の九
(法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第二十条の十
(必要な保全措置)
第二十一条
(家賃等の前払金の返還方法)
第二十一条の二
(有料老人ホームの設置者の報告事項)
第二十一条の三
(都道府県知事への報告)
第二十一条の四
(情報の公表)
第二十一条の五
(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)
第二十二条
(町村の一部事務組合等)
第二十三条
(大都市の特例)
第二十四条
(中核市の特例)
第八条
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表
(e-Gov)