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老人福祉法施行規則 第二十条の七 (情報の開示の方法)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(情報の開示の方法)

第二十条の七

有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。

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