(法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第二十条の八 法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十六号に規定する事項とする。 e-Gov法令検索で第二十条の八を開く ↗