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老人福祉法施行規則 第二十条の八 (法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第二十条の八

第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十六号に規定する事項とする。

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