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老人福祉法施行規則 第二十条の九 (法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第二十条の九

第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。

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