(必要な保全措置) 第二十条の十 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の十を開く ↗