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老人福祉法施行規則 第二十条の十 (必要な保全措置)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(必要な保全措置)

第二十条の十

有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。

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