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老人福祉法施行規則 第二十条の五 (法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)

第二十条の五

第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等
  2. 事業開始の予定年月日
  3. 施設の管理者の氏名及び住所
  4. 施設において供与をされる介護等の内容
  5. 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  6. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けたことを証する書類
  7. 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
  8. 施設の運営の方針
  9. 入居定員及び居室数
  10. 職員の配置の計画
  11. 十一
    第二十九条第九項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
  12. 十二
    第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
  13. 十三
    一時金の返還に関する法第二十九条第十項に規定する契約の内容
  14. 十四
    事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
  15. 十五
    長期の収支計画
  16. 十六
    入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

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