(法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第二十条の五の二 法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号及び第二号並びに前条第一号、第三号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第二十条の五の二を開く ↗