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老人福祉法施行規則 第二十条の五の二 (法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第二十条の五の二

第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号及び第二号並びに前条第一号、第三号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる事項とする。

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