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老人福祉法施行規則 第二十条の六 (帳簿の記載事項等)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(帳簿の記載事項等)

第二十条の六

有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第六項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。

  1. 一時金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録
  2. 入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下「日常生活上の便宜」という。)の内容
  3. 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
  4. 入居者に供与した日常生活上の便宜に係る入居者及びその家族からの苦情の内容
  5. 日常生活上の便宜の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容
  6. 日常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況

2前項の帳簿の保存期間は、その作成の日から二年間とする。

3第一項各号に定める事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

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