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老人福祉法施行規則 第一条の三の二 (法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)

第一条の三の二

第五条の二第三項及び第二十条の二の二並びに令第二条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業は、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者により行われる介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業とする。

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