(法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設) 第一条の四 法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて同項に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗