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老人福祉法施行規則 第一条の五 (法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

第一条の五

第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点とする。

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