(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点) 第一条の五 法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点とする。 e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗