(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第一条の六
法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。
法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。