(法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス) 第一条の六の二 法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスは、介護保険法第八条第二十三項第一号に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。 e-Gov法令検索で第一条の六の二を開く ↗