(法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分) 第一条の六の三 法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分は、介護保険法施行規則第十七条の二に規定する日常生活上の世話に係る部分とする。 e-Gov法令検索で第一条の六の三を開く ↗