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老人福祉法施行規則 第一条の七 (養護受託者)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(養護受託者)

第一条の七

第十一条第一項第三号に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。

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