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老人福祉法施行規則 第一条の七 (養護受託者)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
府省令
(養護受託者)
第一条の七
法
第十一条第一項第三号
に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。
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老人福祉法 第11条
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老人福祉法施行規則 目次
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