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老人福祉法施行令 第二条 (老人デイサービス事業の対象者)

昭和三十八年政令第二百四十七号政令
(老人デイサービス事業の対象者)

第二条

第五条の二第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 第十条の四第一項第二号の措置に係る者
  2. 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者
  3. 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護及び同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護に限る。)、介護予防(介護保険法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者

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(法附則第八条第一項の政令で定める者)

法附則第八条第一項の政令で定める者は、医療法人とする。

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