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老人福祉法施行令 第一条 (老人居宅介護等事業の対象者)

昭和三十八年政令第二百四十七号政令
(老人居宅介護等事業の対象者)

第一条

老人福祉法(以下「法」という。)第五条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 第十条の四第一項第一号の措置に係る者
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者
  3. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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