条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法施行令 第八条 (老人デイサービスセンターの通所者)

昭和三十八年政令第二百四十七号政令
(老人デイサービスセンターの通所者)

第八条

第二十条の二の二の政令で定める者は、第二条各号に掲げる者とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法施行令第八条(老人デイサービスセンターの通所者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者) 老人福祉法施行令 目次 第九条(老人短期入所施設の入所者) →