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老人福祉法施行令 第八条 (老人デイサービスセンターの通所者)
昭和三十八年政令第二百四十七号
政令
(老人デイサービスセンターの通所者)
第八条
法
第二十条の二の二
の政令で定める者は、
第二条各号
に掲げる者とする。
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この条文が参照している条文
老人福祉法 第20条の2の2
第2条
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