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老人福祉法施行令 第九条 (老人短期入所施設の入所者)

昭和三十八年政令第二百四十七号政令
(老人短期入所施設の入所者)

第九条

第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。

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