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老人福祉法施行令 第九条 (老人短期入所施設の入所者)
昭和三十八年政令第二百四十七号
政令
(老人短期入所施設の入所者)
第九条
法
第二十条の三
の政令で定める者は、
第三条各号
に掲げる者とする。
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老人福祉法 第20条の3
第3条
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