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老人福祉法施行令 第三条 (老人短期入所事業の対象者)

昭和三十八年政令第二百四十七号政令
(老人短期入所事業の対象者)

第三条

第五条の二第四項の政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 第十条の四第一項第三号の措置に係る者
  2. 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者
  3. 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

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(国の貸付金の償還期間等)

法附則第八条第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第八条第一項から第三項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5法附則第八条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

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