(小規模多機能型居宅介護事業の対象者) 第三条の二 法第五条の二第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第十条の四第一項第四号の措置に係る者二介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る介護扶助に係る者 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗