(認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者) 第四条 法第五条の二第六項の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第十条の四第一項第五号の措置に係る者二介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗