(複合型サービス福祉事業の対象者)
第四条の二
法第五条の二第七項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一法第十条の四第一項第六号の措置に係る者
- 二介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を含むものに限る。次条第六項において同じ。)に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者
- 三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者