(法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者) 第七条 法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五歳以上の者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)以外の者とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗