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老人福祉法施行規則 第六条 (施設の長の義務)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(施設の長の義務)

第六条

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第十一条第一項第二号の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。

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