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老人福祉法施行規則 第五条の二 (身分を示す証明書)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(身分を示す証明書)

第五条の二

第十八条の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第一による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2第三十四条の二第二項により適用された法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。

3第二十九条第十四項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の二のとおりとする。

4第三十一条の四第二項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の三のとおりとする。

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