条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法 第三十四条の二 (緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第三十四条の二

第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は第二十九条第十三項、第十五項及び第十六項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。

2前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

3第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法第三十四条の二(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(大都市等の特例) 老人福祉法 目次 第三十五条(日本赤十字社) →