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厚生労働省組織規則 第六十六条 (介護保険指導室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(介護保険指導室)

第六十六条

総務課に、介護保険指導室を置く。

2介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
  2. 老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
  3. 介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等の事務に関すること。
  4. 介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。
  5. 介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
  6. 介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。
  7. 介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。

3介護保険指導室に、室長、特別介護保険指導官二人以内、特別介護サービス指導官三人以内及び介護サービス業務監視専門官四人以内を置く。

4特別介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。

5特別介護サービス指導官は、命を受けて、第四項第一号から第四号まで、第六号(介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関することを除く。)及び第七号に掲げる事務を行う。

6介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第四項第五号に掲げる事務を行う。

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