(認知症総合戦略企画官) 第六十六条の二 認知症施策・地域介護推進課に認知症総合戦略企画官一人を置く。2認知症総合戦略企画官は、命を受けて、認知症施策・地域介護推進課の所掌事務のうち認知症の総合的な戦略に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗