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厚生労働省組織規則 第六十七条 (歯科医療管理官)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(歯科医療管理官)
第六十七条
保険局に、歯科医療管理官一人を置く。
2
歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。
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