(心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)
第六十五条
精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。
- 二精神保健福祉士に関すること。
- 三国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
3心の健康支援室に、室長を置く。
4依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5依存症対策推進室に、室長を置く。
6地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。