(総務課の所掌事務)
第百十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。
- 三老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関すること。
- 四介護保険の数理及び統計に関すること。
- 五老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
- 六老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
- 七介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
- 八
- 九介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
- 十介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。
- 十一介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
- 十二前各号に掲げるもののほか、老健局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。