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厚生労働省組織令
平成十二年政令第二百五十二号
政令
· 条文 149 件 ·
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条文一覧
第一条
(秘書官の定数)
第二条
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第三条
(大臣官房の所掌事務)
第四条
(医政局の所掌事務)
第五条
(健康・生活衛生局の所掌事務)
第六条
(医薬局の所掌事務)
第七条
(労働基準局の所掌事務)
第八条
(職業安定局の所掌事務)
第九条
(雇用環境・均等局の所掌事務)
第十条
第十一条
(社会・援護局の所掌事務)
第十二条
(老健局の所掌事務)
第十三条
(保険局の所掌事務)
第十四条
(年金局の所掌事務)
第十五条
(人材開発統括官の職務)
第十六条
(政策統括官の職務)
第十七条
(官房長)
第十八条
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
第十九条
(参事官)
第二十条
(大臣官房に置く課)
第二十一条
(人事課の所掌事務)
第二十二条
(総務課の所掌事務)
第二十三条
(会計課の所掌事務)
第二十四条
(地方課の所掌事務)
第二十五条
(国際課の所掌事務)
第二十六条
(厚生科学課の所掌事務)
第三十一条
(医政局に置く課等)
第三十二条
(総務課の所掌事務)
第三十三条
(地域医療計画課の所掌事務)
第三十四条
(医療経営支援課の所掌事務)
第三十五条
(医事課の所掌事務)
第三十六条
(歯科保健課の所掌事務)
第三十七条
(看護課の所掌事務)
第三十八条
(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
第三十九条
(研究開発政策課の所掌事務)
第三十九条の二
(参事官の職務)
第四十条
(健康・生活衛生局に置く課)
第四十一条
(総務課の所掌事務)
第四十二条
(健康課の所掌事務)
第四十三条
(がん・疾病対策課の所掌事務)
第四十四条
(難病対策課の所掌事務)
第四十五条
(生活衛生課の所掌事務)
第四十六条
(食品監視安全課の所掌事務)
第四十七条
(企画・検疫課の所掌事務)
第四十八条
(感染症対策課の所掌事務)
第四十八条の二
(予防接種課の所掌事務)
第四十九条
(医薬局に置く課)
第五十条
(総務課の所掌事務)
第五十一条
(医薬品審査管理課の所掌事務)
第五十二条
(医療機器審査管理課の所掌事務)
第五十三条
(医薬安全対策課の所掌事務)
第五十四条
(監視指導・麻薬対策課の所掌事務)
第五十五条
(血液対策課の所掌事務)
第五十九条
(労働基準局に置く課等)
第六十条
(総務課の所掌事務)
第六十一条
(労働条件政策課の所掌事務)
第六十二条
(監督課の所掌事務)
第六十二条の二
(労働関係法課の所掌事務)
第六十二条の三
(賃金課の所掌事務)
第六十三条
(労災管理課の所掌事務)
第六十四条
(労働保険徴収課の所掌事務)
第六十五条
(補償課の所掌事務)
第六十六条
(労災保険業務課の所掌事務)
第六十七条
第六十八条
(計画課の所掌事務)
第六十九条
(安全課の所掌事務)
第七十条
(労働衛生課の所掌事務)
第七十一条
(化学物質対策課の所掌事務)
第七十二条
第七十三条
(職業安定局に置く課等)
第七十四条
(総務課の所掌事務)
第七十五条
(雇用政策課の所掌事務)
第七十六条
第七十七条
(雇用保険課の所掌事務)
第七十八条
(需給調整事業課の所掌事務)
第七十九条
(外国人雇用対策課の所掌事務)
第八十条
(雇用開発企画課の所掌事務)
第八十一条
(高齢者雇用対策課の所掌事務)
第八十二条
(障害者雇用対策課の所掌事務)
第八十三条
(地域雇用対策課の所掌事務)
第八十四条
(労働市場センター業務室の所掌事務)
第八十五条
(雇用環境・均等局に置く課)
第八十六条
(総務課の所掌事務)
第八十七条
(雇用機会均等課の所掌事務)
第八十八条
(有期・短時間労働課の所掌事務)
第八十九条
(職業生活両立課の所掌事務)
第九十条
(在宅労働課の所掌事務)
第九十一条
(勤労者生活課の所掌事務)
第百条
(社会・援護局に置く課)
第百一条
(総務課の所掌事務)
第百二条
(保護課の所掌事務)
第百三条
(地域福祉課の所掌事務)
第百四条
(福祉基盤課の所掌事務)
第百五条
第百六条
(援護企画課の所掌事務)
第百七条
(援護・業務課の所掌事務)
第百八条
(事業課の所掌事務)
第百九条
(企画課の所掌事務)
第百十条
(障害福祉課の所掌事務)
第百十一条
(精神・障害保健課の所掌事務)
第百十二条
(老健局に置く課)
第百十三条
(総務課の所掌事務)
第百十四条
(介護保険計画課の所掌事務)
第百十五条
(高齢者支援課の所掌事務)
第百十六条
(認知症施策・地域介護推進課の所掌事務)
第百十七条
(老人保健課の所掌事務)
第百十八条
(保険局に置く課)
第百十九条
(総務課の所掌事務)
第百二十条
(保険課の所掌事務)
第百二十一条
(国民健康保険課の所掌事務)
第百二十一条の二
(高齢者医療課の所掌事務)
第百二十一条の三
(医療介護連携政策課の所掌事務)
第百二十二条
(医療課の所掌事務)
第百二十三条
(調査課の所掌事務)
第百二十四条
(年金局に置く課)
第百二十五条
(総務課の所掌事務)
第百二十六条
(年金課の所掌事務)
第百二十七条
(国際年金課の所掌事務)
第百二十七条の二
(資金運用課の所掌事務)
第百二十八条
(企業年金・個人年金課の所掌事務)
第百二十九条
(数理課の所掌事務)
第百三十条
(事業企画課の所掌事務)
第百三十条の二
(事業管理課の所掌事務)
第百三十条の三
(参事官)
第百三十一条
(参事官)
第百三十二条
(設置)
第百三十二条の二
(国立研究開発法人等審議会)
第百三十三条
(疾病・障害認定審査会)
第百三十四条
(援護審査会)
第百三十五条
(設置)
第百三十六条
(国立医薬品食品衛生研究所)
第百三十七条
第百三十八条
(国立保健医療科学院)
第百三十九条
(国立社会保障・人口問題研究所)
第百四十九条
(国立障害者リハビリテーションセンター)
第百五十二条
(地方厚生局の名称、位置及び管轄区域)
第百五十三条
(地方厚生局の内部組織)
第百五十三条の二
(地方年金記録訂正審議会)
第百五十四条
(地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域)
第百五十五条
(地方麻薬取締支所の名称及び位置)
第百五十六条
(都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)
第百五十六条の二
(地方労働審議会)
第百五十七条
(審議官)
第百五十八条
(事務局に置く課等)
第百五十九条
(総務課の所掌事務)
第百六十条
(審査課の所掌事務)
第百六十一条
(調整第一課の所掌事務)
第百六十二条
(調整第二課の所掌事務)
第百六十三条
(審査総括官の職務)
別表
別表
(e-Gov)