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厚生労働省組織令 第百五十九条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(総務課の所掌事務)

第百五十九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 委員会の事務局の職員の給与、服務その他の人事(任免及び懲戒を除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 会長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
  4. 委員会の事務局の機構及び定員に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  7. 委員会の規則案の作成に関すること。
  8. 委員会の保有する情報の公開に関すること。
  9. 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  13. 十三
    委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに地方事務所の会計の監査に関すること。
  14. 十四
    委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  15. 十五
    庁内の管理に関すること。
  16. 十六
    委員会所属の建築物の営繕に関すること。
  17. 十七
    委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  18. 十八
    委員会の会議の庶務に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十九
    あっせん員候補者及び臨時のあっせん員の委嘱並びにあっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。
  20. 二十
    労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
  21. 二十一
    前各号に定めるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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