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厚生労働省組織令 第百六十条 (審査課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(審査課の所掌事務)

第百六十条

審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 不当労働行為に係る事務に関する連絡調整に関すること。
  2. 委員会の会議(公益委員のみで行うものに限る。)の庶務に関すること。
  3. 労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
  4. 労働組合法第五条第一項の規定による立証及び同法第十一条第一項の規定による証明に関すること。
  5. 労働組合法第十八条の規定による決議に関すること。
  6. 行政執行法人の職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解に関すること。
  7. 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
  8. 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定による認定及び告示並びに同条第四項の規定による通知の受理に関すること。
  9. 次に掲げる都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
    1. 第三号から第五号までに掲げる事務並びに不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務
    2. 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第四十二条の規定による請求に関する事務

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