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行政執行法人の労働関係に関する法律 第四条 (職員の団結権)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(職員の団結権)

第四条

職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。

2委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。

3前項の規定による委員会の事務の処理には、委員会の公益を代表する委員のみが参与する。

4行政執行法人は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

5前条第二項及び第三項の規定は、第三項に規定する事務の処理について準用する。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国営企業労働委員会がした告示に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき国営企業労働委員会がこの法律の施行の際現に発している告示は、第三条の規定による改正後の同項の規定に基づき中央労働委員会が発した告示とみなす。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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