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行政執行法人の労働関係に関する法律
昭和二十三年法律第二百五十七号
法律
· 条文 43 件 ·
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行政執行法人の労働関係に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的及び関係者の義務)
第二条
(定義)
第三条
(労働組合法との関係等)
第四条
(職員の団結権)
第七条
(組合のための職員の行為の制限)
第八条
(団体交渉の範囲)
第九条
(交渉委員等)
第十条
第十一条
第十二条
(苦情処理)
第十七条
(争議行為の禁止)
第十八条
(第十七条に違反した職員の身分)
第十九条
(不当労働行為の申立て等)
第二十五条
(行政執行法人担当委員)
第二十六条
(あつせん)
第二十七条
(調停の開始)
第二十八条
(委員会による調停)
第二十九条
(調停委員会)
第三十条
第三十一条
(報告及び指示)
第三十二条
(調停に関する準用規定)
第三十三条
(仲裁の開始)
第三十四条
(仲裁委員会)
第三十五条
(委員会の裁定)
第三十六条
(主務大臣)
第三十七条
(他の法律の適用除外)
第十三条
(経過措置の政令への委任)
第二十三条
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条
(政令への委任)
第五条
(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十三条
(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第二十条
(特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)