(特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
旧特労法第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、新行労法第七条の規定の適用については、同条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
旧特労法第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、新行労法第七条の規定の適用については、同条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間とみなす。