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行政執行法人の労働関係に関する法律 第四十二条 (政令への委任)
昭和二十三年法律第二百五十七号
法律
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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