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行政執行法人の労働関係に関する法律 第十八条 (第十七条に違反した職員の身分)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(第十七条に違反した職員の身分)

第十八条

前条の規定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。

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