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行政執行法人の労働関係に関する法律 第十七条 (争議行為の禁止)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(争議行為の禁止)

第十七条

職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。

2行政執行法人は、作業所閉鎖をしてはならない。

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