条文くん法令検索 AIに質問する

行政執行法人の労働関係に関する法律 第十二条 (苦情処理)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(苦情処理)

第十二条

行政執行法人及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。

2苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令等への委任)
附則

附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政執行法人の労働関係に関する法律第十二条(苦情処理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条 行政執行法人の労働関係に関する法律 目次 第十七条(争議行為の禁止) →