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行政執行法人の労働関係に関する法律 第三条 (労働組合法との関係等)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(労働組合法との関係等)

第三条

職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書第八条第十八条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十七条の十三第二項、第二十八条第三十一条並びに第三十二条の規定を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第六条中「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法第七条第二号中「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条第四号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは「行政執行法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」と読み替えるものとする。

2中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第二十四条第一項に規定する事件の処理をする場合には、会長及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けて事件の処理を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分をすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

3前項の審査委員会に関する事項その他同項の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(手続規則に関する経過措置等)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。

2中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。

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