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行政執行法人の労働関係に関する法律 第三十一条 (報告及び指示)
昭和二十三年法律第二百五十七号
法律
(報告及び指示)
第三十一条
委員会は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。
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第3条
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第4条
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