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行政執行法人の労働関係に関する法律 第三十二条 (調停に関する準用規定)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(調停に関する準用規定)

第三十二条

労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。

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