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労働関係調整法 第四十三条

昭和二十一年法律第二十五号法律

第四十三条

調停又は仲裁をなす場合において、その公正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。

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